老人介護施設の手引きでは、介護施設の種類や有料老人ホームについて解説しています。一口に老人介護施設と言っても、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、有料老人ホーム、グループホーム、ショートステイなどいろいろな種類の介護施設があります。介護される方に合った介護施設を選ぶことが重要ですので、事前に介護施設の知識をつけておくことをおすすめします。各種老人介護施設の説明、各施設のサービスについての情報も掲載しています。
介護保険施設の介護療養型医療施設についてご紹介したいと思います。「介護療養型医療施設」は、介護と医療の両方を必要とする高齢者が長期で療養をするために入所する介護保険が適用される施設のことです。介護療養型医療施設は、病院や医院などの一角に設けられていることが多いため、一見すれば病院そのものに見えてしまうと思います。現在では、全国に3,000施設弱あります。
介護療養型医療施設では医学的管理と看護のもとで、入所者が自宅等へ復帰できるように介護はもちろんですが、日常生活の世話やリハビリなどを行なっています。入所者ができる限り自立した生活を営んでいけるように、配慮されています。 具体的にいうと病状が安定期にあって医学的管理のもとで、長期間にわたる療養や介護が必要な要介護1以上の人は介護療養型医療施設に入所することができます。
かつて、65歳以上の高齢者が一定割合で入院する病院は「老人病院」と呼ばれていました。しかし、介護保険が成立された後、この老人病院は「療養型病床群(現在の「療養病床」)」に含めて分類されることになりました。 このように「療養病床」は、「医療保険が適用される病床」と「介護保険が適用される病床」に、分けられています。前者が「医療保険型療養病床(医療療養病床)」で後者が「介護療養型医療施設(介護療養病床)」となります。
脳梗塞などで倒れてしまい病院で治療をした後に、多少の障害が残ってしまいいきなり家に帰って生活するということは、本人にとっても家族にとっても不安が残る場合があります。 そのような場合には、一定期間を目安に(3?6ヶ月程度)介護老人保健施設に入所して、施設に常勤している理学療法士や作業療法士らによって自立機能向上を目的としたリハビリをうけたりすることができます。
また、介護方法や介護用品の使い方の指導などが家族に行われる場合もます。一定期間ごとに在宅復帰ができるのかどうかの入退所判定が行われますので、可能なら帰宅ということになります。 介護老人保健施設は、このように病院から在宅へのかけ橋となるという意味から「中間施設」とも呼ばれています。介護保険三施設の中でも中間的な位置づけとなっています。
厚生労働省では、介護保険三施設のひとつである「介護療養型医療施設(介護療養病床)」において、医療や看護をほとんど必要としない入所者が約半数を占めており給付費の無駄が指摘されていることや医療保険が適用される「医療保険型療養病床(医療療養病床)」と機能が似ていることなどの理由によって2011年度末(2012年3月末)で廃止する方針を、すでに明らかにしています。
介護老人保健施設は「老健(ろうけん)」とも呼ばれています。介護老人保健施設では、介護を必要としている高齢者の自立を助けて家庭でも生活していけるように支援をしている施設です。介護老人保健施設は全国に約3,500施設あります。そして、現状ではほとんどの介護老人保健施設が医療法人の運営となっています。
介護老人保健施設は、要介護度1?5の認定を受けた65歳以上の高齢者のかたで、病状がほぼ安定しており入院治療の必要はないのですが、リハビリテーションを必要とする人が入所できます。リハビリテーションの対象外の人は入所することができません。また現状のリハビリを継続することができない場合には退所せざるを得ないということになります。
介護老人保健施設は、本人の自宅復帰などの目標に向かって医師による医学的管理を基準とした看護や介護、リハビリテーション、栄養管理、食事、入浴といった日常サービスを併せて提供しており、夜間でも安心できる施設となっています。ただ、医師や看護師がいる施設となりますので医療面でみると良いのですが施設に入所中は、原則として他の病院にかかることはできません。しかし急病の場合には、連携する病院などで治療を受けることができます。