まず最初に介護保険制度とは、介護を必要とする状態になった場合にも、安心して自立した生活が出来るように創設された制度です。そして介護保険のサービスには、2種類に分けられます。それは家庭などで利用する居宅サービスと、施設などに入所して利用する施設サービスというものです。
また介護保険施設サービスは、要支援の人は利用できず、サービスは介護老人福祉施設・介護老人保健施設介護療養型医療施設などで受けることが可能です。
食事や入浴などの日常生活の支援や、機能訓練などを受けるサービスであり、介護老人福祉施設は、特別養護老人ホームと呼び、食事や排泄など常に介護が必要な人や、その中で自宅での介護が困難な高齢者が入所することが可能なものです。
介護老人保健施設、及び老人保健施設は、病状が安定し治療を受けるよりは、介護や看護を中心にしたケアが必要な高齢者が入所して、医学的な管理を中心における介護や機能訓練などを受けるというサービスです。
その他にも介護療養型医療施設は、医療や療養上の管理、看護、機能訓練などを受けるサービスで、急性期の治療が終了し、長期の療養を必要としているような高齢者が入院します。
またサービスの事業者は、指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護老人福祉施設介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設というようにに分類され、提供するサービスも分けられています。
また他にも、事業者としての必要な人員や、設備・運営などに関する基準は、事業者指定の都道府県が厚生省令で定めて行うことになっています。
介護保険施設の介護療養型医療施設についてご紹介したいと思います。「介護療養型医療施設」は、介護と医療の両方を必要とする高齢者が長期で療養をするために入所する介護保険が適用される施設のことです。介護療養型医療施設は、病院や医院などの一角に設けられていることが多いため、一見すれば病院そのものに見えてしまうと思います。現在では、全国に3,000施設弱あります。
介護療養型医療施設では医学的管理と看護のもとで、入所者が自宅等へ復帰できるように介護はもちろんですが、日常生活の世話やリハビリなどを行なっています。入所者ができる限り自立した生活を営んでいけるように、配慮されています。 具体的にいうと病状が安定期にあって医学的管理のもとで、長期間にわたる療養や介護が必要な要介護1以上の人は介護療養型医療施設に入所することができます。
かつて、65歳以上の高齢者が一定割合で入院する病院は「老人病院」と呼ばれていました。しかし、介護保険が成立された後、この老人病院は「療養型病床群(現在の「療養病床」)」に含めて分類されることになりました。 このように「療養病床」は、「医療保険が適用される病床」と「介護保険が適用される病床」に、分けられています。前者が「医療保険型療養病床(医療療養病床)」で後者が「介護療養型医療施設(介護療養病床)」となります。