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介護保険適用外について

介護保険というものは市区町村の区域内に住所をある、40歳以上の方が対象になります。これは40歳以上の人は誰もが被保険者になり得るので、健康保険では被扶養者にあたる人も、同様に被保険者となります。

以下のように第1号・第2号に区分されます。第1号被保険者とは、家族関わらず全員が医療保険加入の本人となり、対象年齢は65歳以上の方になります。そして第2号被保険者とは、被扶養者を含んだ、40歳以上65歳未満の医療保険加入者がそれに該当します。

ところで何故、介護保険制度ができたのでしょうか。それは皆さんが歳を重ねて高齢社会を迎えるにあたって、これまでの介護サービスを効率的に再編成し、新たな社会的支援を図ろうとしたものであって、平成12年4月から実施されたものなのです。

またその理由は、現在の福祉や医療の制度では、介護費用負担の増大等を支えきれなくなってきてしまうので、それを対処する為に実施されたものです。

この料率と保険料の計算方法としては、65歳未満の人については、国民健康保険や健康保険などの公的医療保険の保険料に上乗せする形で徴収され、また65歳以上の人は、公的年金から天引きをする方法と、納付用紙などで支払うという二種類の方法があります。

そして介護施設に入居したい等で、介護保険を利用したい場合には、まず市区町村の福祉窓口か地域包括支援センターに電話で相談をします。そうすると、利用者本人かその家族が要介護認定の申講書を提出します。そしてその後、市区町村の職員が自宅に訪問に来ます。

それから、利用者の主治医に意見書を提出して、認定結果通知が届くと介護施設に入居できます。その時点で認定となりますが、時には認定外になってしまうこともありますので、その結果に不服がある場合は、各地域にある「介護保険審査会」に申し立てを行い、再度判定をしてもらって下さい。

老人介護施設の手引き 新着情報

介護保険施設の介護療養型医療施設についてご紹介したいと思います。「介護療養型医療施設」は、介護と医療の両方を必要とする高齢者が長期で療養をするために入所する介護保険が適用される施設のことです。介護療養型医療施設は、病院や医院などの一角に設けられていることが多いため、一見すれば病院そのものに見えてしまうと思います。現在では、全国に3,000施設弱あります。

介護療養型医療施設では医学的管理と看護のもとで、入所者が自宅等へ復帰できるように介護はもちろんですが、日常生活の世話やリハビリなどを行なっています。入所者ができる限り自立した生活を営んでいけるように、配慮されています。 具体的にいうと病状が安定期にあって医学的管理のもとで、長期間にわたる療養や介護が必要な要介護1以上の人は介護療養型医療施設に入所することができます。

かつて、65歳以上の高齢者が一定割合で入院する病院は「老人病院」と呼ばれていました。しかし、介護保険が成立された後、この老人病院は「療養型病床群(現在の「療養病床」)」に含めて分類されることになりました。 このように「療養病床」は、「医療保険が適用される病床」と「介護保険が適用される病床」に、分けられています。前者が「医療保険型療養病床(医療療養病床)」で後者が「介護療養型医療施設(介護療養病床)」となります。