一般的に介護療養型医療施設というものは、介護保険から報酬が支払われる特別養護老人ホーム、老人保健施設と並び、「介護3施設」と呼ばれていて、医療法で定められた療養病床を有し、療養上の管理や看護、医学的管理の元で、介護はもちろん日常生活の世話、リハビリなどを行なうような、簡単に言うと介護と共に医療も必要な高齢者が利用する療養病床の施設のことです。
またこれらは、「療養型病床」「老人性痴呆疾患療養病棟」のタイプに分けられ、「療養型病床」は医療施設で、機能訓練室や談話室、食堂、浴室などの設備もあり、面積も一般病棟よりも広く設けるように義務付けられています。
一方「老人性痴呆疾患療養病棟」は精神科の病棟で、特に重度の痴呆が認められているような高齢者を入所させる施設で、徘徊などの老人性痴呆患者を介護、医療のサービスを提供する為に常時専門のスタッフ、設備が充分に整えられています。また主に介護機能に重点を置いていて、長期的に医療サービスを受けることが可能でした。
しかし、厚生労働省は2005年の12月、介護療養型医療施設を抜本改革する方向性を打ち出しました。これは介護療養型医療施設が、必ずしも期待通りの役割を果たしておらず、費用対効果の点からも問題だという指摘が出ています。
この理由は、介護療養型医療施設は、特養や老健と比べて医師や看護師の数が多くて、その分利用者1人あたりの月額費用は、重度の「要介護5」を特養や老健と比較してみると、特養や老健が11万?13万円程なのにも関わらず、介護療養型医療施設になると約48万円に上ると言われています。
更に利用者の実態調査では、医療の提供がほとんど必要ない人や、看護師の定時観察だけで済む人の割合が、「療養型病床」「老人性痴呆疾患療養病棟」共、それぞれ5割前後になるというような調査結果が出ています。
また、平成18年度医療制度改革関連法案によると、6年後の平成24年3月を目処に介護療養型医療施設は廃止されると言われており、その後は38万床ある療養型病床の、15万床程度が医療型の療養病床に、23万床が介護老人保健施設やケアハウス等の居住系サービスへ転換するという見通しがなされています。
介護保険施設の介護療養型医療施設についてご紹介したいと思います。「介護療養型医療施設」は、介護と医療の両方を必要とする高齢者が長期で療養をするために入所する介護保険が適用される施設のことです。介護療養型医療施設は、病院や医院などの一角に設けられていることが多いため、一見すれば病院そのものに見えてしまうと思います。現在では、全国に3,000施設弱あります。
介護療養型医療施設では医学的管理と看護のもとで、入所者が自宅等へ復帰できるように介護はもちろんですが、日常生活の世話やリハビリなどを行なっています。入所者ができる限り自立した生活を営んでいけるように、配慮されています。 具体的にいうと病状が安定期にあって医学的管理のもとで、長期間にわたる療養や介護が必要な要介護1以上の人は介護療養型医療施設に入所することができます。
かつて、65歳以上の高齢者が一定割合で入院する病院は「老人病院」と呼ばれていました。しかし、介護保険が成立された後、この老人病院は「療養型病床群(現在の「療養病床」)」に含めて分類されることになりました。 このように「療養病床」は、「医療保険が適用される病床」と「介護保険が適用される病床」に、分けられています。前者が「医療保険型療養病床(医療療養病床)」で後者が「介護療養型医療施設(介護療養病床)」となります。