特別養護老人ホームと老人保健施設の違いはどんなものがあるのでしょうか。特別養護老人ホームも最近では、個室化が進められているようですが現状ではまだまだ相部屋の部屋が中心となっています。老人保健施設も同様のようです。相部屋ですと入居者にとってはプライバシーを守ることができにくい生活といえますよね。
特別養護老人ホームや老人保健施設は、費用のすべてを介護保険の保険料でまかなっている介護保険施設でもあります。職員の配置も法で定められた最低基準であり、入居者3人に対して介護職に就く人が1人という配置がほとんどのようです。人手不足のため仕事に追われてしまい流れ作業的に介護をこなしていくことにもなりかねませんね。実際にそのとうな施設も見受けられるようです。
これに対して、有料老人ホームの場合はほとんどが個室のようです。職員数を増員し、その分「上乗せ介護料」を有料老人ホームの利用者から徴収しているようなホームもあります。そのため人員配置には比較的余裕があり、ホームによっては入居者42人に対して介護職や看護職、ケアマネジャーが併せて30人という体制をとっているところもあります。ただ、入居一時金の安い有料老人ホームの一部には人員配置にあまり余裕をもっていないところもあるようです。
介護保険施設は家族の希望で入所することが多いようですが、有料老人ホームの場合は入居者本人が自分の意志で入居するケースが多いことも特色としてあげられます。有料老人ホームにもよりますが、入居一時金が高い有料老人ホームの入居者の場合は介護保険施設などと比べてみると介護度が低くて自立している人が多いようです。
介護保険施設の介護療養型医療施設についてご紹介したいと思います。「介護療養型医療施設」は、介護と医療の両方を必要とする高齢者が長期で療養をするために入所する介護保険が適用される施設のことです。介護療養型医療施設は、病院や医院などの一角に設けられていることが多いため、一見すれば病院そのものに見えてしまうと思います。現在では、全国に3,000施設弱あります。
介護療養型医療施設では医学的管理と看護のもとで、入所者が自宅等へ復帰できるように介護はもちろんですが、日常生活の世話やリハビリなどを行なっています。入所者ができる限り自立した生活を営んでいけるように、配慮されています。 具体的にいうと病状が安定期にあって医学的管理のもとで、長期間にわたる療養や介護が必要な要介護1以上の人は介護療養型医療施設に入所することができます。
かつて、65歳以上の高齢者が一定割合で入院する病院は「老人病院」と呼ばれていました。しかし、介護保険が成立された後、この老人病院は「療養型病床群(現在の「療養病床」)」に含めて分類されることになりました。 このように「療養病床」は、「医療保険が適用される病床」と「介護保険が適用される病床」に、分けられています。前者が「医療保険型療養病床(医療療養病床)」で後者が「介護療養型医療施設(介護療養病床)」となります。