脳梗塞などで倒れてしまい病院で治療をした後に、多少の障害が残ってしまいいきなり家に帰って生活するということは、本人にとっても家族にとっても不安が残る場合があります。 そのような場合には、一定期間を目安に(3?6ヶ月程度)介護老人保健施設に入所して、施設に常勤している理学療法士や作業療法士らによって自立機能向上を目的としたリハビリをうけたりすることができます。
また、介護方法や介護用品の使い方の指導などが家族に行われる場合もます。一定期間ごとに在宅復帰ができるのかどうかの入退所判定が行われますので、可能なら帰宅ということになります。 介護老人保健施設は、このように病院から在宅へのかけ橋となるという意味から「中間施設」とも呼ばれています。介護保険三施設の中でも中間的な位置づけとなっています。
厚生労働省では、介護保険三施設のひとつである「介護療養型医療施設(介護療養病床)」において、医療や看護をほとんど必要としない入所者が約半数を占めており給付費の無駄が指摘されていることや医療保険が適用される「医療保険型療養病床(医療療養病床)」と機能が似ていることなどの理由によって2011年度末(2012年3月末)で廃止する方針を、すでに明らかにしています。
以前は、65歳以上の高齢者が一定割合で入院する病院は「老人病院」というように呼ばれていました。しかし、介護保険が成立されてからは、老人病院は「療養型病床群(現在の「療養病床」)」に含めて分類されるようにになりました。そして「療養病床」は、「医療保険が適用される病床」と「介護保険が適用される病床」のふたつに分けられています。
これは前者が「医療保険型療養病床(医療療養病床)」で後者が「介護療養型医療施設(介護療養病床)」となります。 「療養病床」は医療施設において機能訓練室や談話室、食堂、浴室などの設備を備えつけなければならないことになっています。また面積についても一般病棟よりも広く設けるように義務づけられています。また療養病床はほとんどが相部屋となっています。一見すればごくごく普通の一般病院の入院施設、というようなイメージです。
施設の利用料は、要介護度や職員の配置人数などによって異なるのですが、医療の必要性が高いこともあって特養や老健などに比べると利用料がもっとも高く設定されているのです。現在では、「療養病床」は全国に38万床あります。その内訳としては「介護療養型医療施設(介護療養病床)」が13万床で「医療保険型療養病床(医療療養病床)」が25万床となっています。