介護療養型医療施設は、介護保険から報酬が支払われる特別養護老人ホーム、老人保健施設と並び、「介護3施設」と呼ばれており、医療法で定められた療養病床を有し、療養上の管理や看護、医学的管理の元で介護はもちろん日常生活の世話や、リハビリ等を行なう、簡単に言うと介護と共に医療も必要な高齢者が利用する療養病床の施設のことです。
これらは「療養型病床」「老人性痴呆疾患療養病棟」のタイプに分けられ、「療養型病床」は医療施設で、機能訓練室や談話室・食堂・浴室等の設備もあり、面積も一般病棟よりも広く設けるように義務付けられております。
また「老人性痴呆疾患療養病棟」は精神科の病棟で、特に重度の痴呆が認められている高齢者を入所させる施設であり、徘徊等の老人性痴呆患者を介護・医療のサービスを提供する為に常時専門のスタッフ、設備が充分に整えられています。そして主に介護機能に重点を置いていて、長期的に医療サービスを受けることが可能でした。
しかしながら厚生労働省は2005年12月、介護療養型医療施設を抜本改革する方向性を打ち出したのです。また介護療養型医療施設自体が、必ずしも期待通りの役割を果たしておらず費用対効果の点からも問題だという指摘もあります。
何故かというと介護療養型医療施設は、特養や老健と比べて医師や看護師の数が多くて、その分利用者1人あたりの月額費用は、重度の「要介護5」を特養や老健と比較してみると特養や老健が11万?13万円程なのにも関わらず、介護療養型医療施設は約48万円に上るというからです。
また利用者の実態調査では、医療の提供がほとんど必要無い人や、看護師の定時観察だけで済む人の割合が、「療養型病床」「老人性痴呆疾患療養病棟」共に、それぞれ5割前後になるという調査結果が出ています。
その上平成18年度医療制度改革関連法案によると、6年後の平成24年3月を目処に介護療養型医療施設は廃止されると言われており、その後は38万床ある療養型病床の、15万床程度が医療型の療養病床に、23万床が介護老人保健施設やケアハウス等の居住系サービスへ転換するという、見通しがなされています。
介護老人保健施設では何人かの療法士を配置し、質の高い維持期リハビリテーションサービスの提供を行っております。また、身体機能や精神機能のような失語症を含む、高次脳機能障害・構音障害・嚥下障害などに対しての、各種専門的リハビリテーション等も大変充実しています。
家庭内で介護している場合でも、ご家族の方の介護負担に対してお手伝いも可能なので、1人で介護をするのが辛くなった方も是非相談して頂きたいです。
また、介護予防短期入所療養介護・短期入所療養介護(ショートステイ)含んだ入所は、入居者の尊厳を尊重したリハビリテーションサービスの提供というものを目指しており、家庭復帰に向けてサポートを行ってくれます。その為、在宅生活を援助するショートステイ中のリハビリテーションや、維持的・介護予防を目的としたリハビリテーションも行っています。
そして介護予防通所リハビリテーション、及び下肢エルゴメーターや通所リハビリテーション、別名デイケアは利用者に適応した在宅生活を支援しながらの、リハビリテーションサービスの提供を目指しています。
これらは、病院での外来リハビリテーションを卒業された方及び家にこもりがちな方、同じように頑張っている新しいお友達作り・力やもの忘れの予防・食べ物を飲み込む方法・コミュニケーションの方法等を知りたい方にもおすすめです。家にこもっているよりも週に2・3回程の利用だけで、気分もリフレッシュして楽しく生活できます。
また介護予防訪問リハビリテーション・訪問リハビリテーションは、利用者の色々な生活環境での在宅生活を支援するという、リハビリテーションサービスの提供を目指しています。
このように病気やけがなど、心身に何らかの障害をお持ちで外出が出来ない方や退所直後のご家庭での生活自信の持てない人達を対象に、自宅にお伺いて実際に生活している点で必要に応じたリハビリテーション活動を行い、日常生活の自立や主体性のあるその人らしい生活の再建、及び質の向上に向けて手助け行ってくれます。
指定介護老人福祉施設というものは、何年か前までは「特別養護老人ホーム等」と呼ばれており、自分の力では日常生活を送ることが困難という場合に利用されている高齢者が多く、家庭での生活を楽しく過ごせる為に、自分の障害と上手に付き合って家庭での日常生活を充実にした生活を送ることを目標とした施設のことです。
この施設では、食事等の介護や入浴、排泄等の日常生活上の世話や、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことによって、入所者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものです。
そして指定介護老人福祉施設というものは、入居者一人一人の、意思や人格を尊重して、その人の立場に立ってサービスを提供するように努めなければいけません。
その他にも明るく家庭的な雰囲気を出して、家庭で生活していける為に地域や家庭との結び付きを重視した運営を行っていき、市町村や居宅介護支援事業者・居宅サービス事業者また、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者や施設等と密接な連携に努めることが必要です。またこれらの費用は、施設によって様々で個室と同室によっても違います。
そして殆どの指定介護老人福祉施設には、ショートステイという事情があって一時的に家族がお世話をできない時の為に利用出来るサービスもあるので、また家庭に戻ってからも、利用者を介護されている家族が病気や旅行、休養などで一時的に介護が出来なくなってしまう場合に利用することも可能となります。
これらの主なサービス内容は、食事・入浴・機能回復訓練・送迎等の日常生活のお手伝いをしてもらえるというものです。
このように家庭に復帰した場合でも、利用者やその家族に優しいサービスとなっているのです。
まず最初に介護保険制度とは、介護を必要とする状態になった場合にも、安心して自立した生活が出来るように創設された制度です。そして介護保険のサービスには、2種類に分けられます。それは家庭などで利用する居宅サービスと、施設などに入所して利用する施設サービスというものです。
また介護保険施設サービスは、要支援の人は利用できず、サービスは介護老人福祉施設・介護老人保健施設介護療養型医療施設などで受けることが可能です。
食事や入浴などの日常生活の支援や、機能訓練などを受けるサービスであり、介護老人福祉施設は、特別養護老人ホームと呼び、食事や排泄など常に介護が必要な人や、その中で自宅での介護が困難な高齢者が入所することが可能なものです。
介護老人保健施設、及び老人保健施設は、病状が安定し治療を受けるよりは、介護や看護を中心にしたケアが必要な高齢者が入所して、医学的な管理を中心における介護や機能訓練などを受けるというサービスです。
その他にも介護療養型医療施設は、医療や療養上の管理、看護、機能訓練などを受けるサービスで、急性期の治療が終了し、長期の療養を必要としているような高齢者が入院します。
またサービスの事業者は、指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護老人福祉施設介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設というようにに分類され、提供するサービスも分けられています。
また他にも、事業者としての必要な人員や、設備・運営などに関する基準は、事業者指定の都道府県が厚生省令で定めて行うことになっています。
安心して質の良い介護が受けられる環境を、介護や看護が必要な方に対して、医療介護施設は提供致しています。そして高齢者の皆様の早期家庭復帰を目標に、専門スタッフが入居者の気持ちを考えてお世話させて頂き、また同時に介護・看護等を通じて心に安らぎを持てるように明るく家庭的な雰囲気を提供しています。
その他にも、地域一体型の保健・医療・福祉の実現を目指して、地域活動やボランティア活動を支援や、協力病院・協力歯科と連携をしていきます。
また介護老人保健施設は、創設当初からリハビリ専門職が必要な施設とし、生活リハビリテーションを提供し、介護予防並びに要介護者のADLの改善や日常生活の向上を目指しつつ、在宅復帰及び在宅生活の継続に努めています。
この経験によってリハビリテーションの継続性は、大変重要な課題であると考えられていて、具体的にはリハビリテーション供給体制の強化の方針に基づいた、現行医療保険で提供されている急性期のリハビリテーションや回復期リハビリテーションなどがあります。
そして更に介護保険で提供される日常的な生活の視点等からも、維持期リハビリテーションや家に居ながらのリハビリテーションまで利用者の立場に立って、地域リハビリテーションの視点では、より効率的に利用者に提供する体制の構築が必要となります。
しかし現行の施設サービスの利用者の状況を直視すれば、確実に利用者の障害や家族等の生活環境に沿った最適な場で療養されているとは限らないのです。3つの施設とも、その割合は別に感じると、在宅復帰が可能な利用者や在宅復帰が不可能な利用者、そして医療にニーズが高い利用者が混在してしまっているのが実態です。
そしてまた今後これからの施設サービスのあり方を考えた中で、リハビリテーションを中心とした在宅復帰型や生活介護を主体として長期入所機能を持つ生活介護型、医療依存度の高い利用者を対象とした医療依存型という3類型に現在の療養床を機能別に分けることを考えています。
それと共に各類型ごとに施設基準・運営基準・人員基準等を定めて、効率的かつ適正に施設サービスが運用できるような体制の構築について、検討を開始する必要があります。
このことから介護保険サービスを利用される方は、何らかの医療ニーズがある現状を踏まえて、現行の施設で提供すべきとされている医療について、その施設の位置づけや、職員配置並びに設備の面から現状の医療水準を考える必要があります。
更にそれを踏まえて、費用の面も含めそのあり方及び内容を原点から再検討すべきであると考え、特に専門医療の分野等については、専門医の管理下で安心して医療を受けられる体制とすべきだと思われます。