特別養護老人ホームと老人保健施設の違いはどんなものがあるのでしょうか。特別養護老人ホームも最近では、個室化が進められているようですが現状ではまだまだ相部屋の部屋が中心となっています。老人保健施設も同様のようです。相部屋ですと入居者にとってはプライバシーを守ることができにくい生活といえますよね。
特別養護老人ホームや老人保健施設は、費用のすべてを介護保険の保険料でまかなっている介護保険施設でもあります。職員の配置も法で定められた最低基準であり、入居者3人に対して介護職に就く人が1人という配置がほとんどのようです。人手不足のため仕事に追われてしまい流れ作業的に介護をこなしていくことにもなりかねませんね。実際にそのとうな施設も見受けられるようです。
これに対して、有料老人ホームの場合はほとんどが個室のようです。職員数を増員し、その分「上乗せ介護料」を有料老人ホームの利用者から徴収しているようなホームもあります。そのため人員配置には比較的余裕があり、ホームによっては入居者42人に対して介護職や看護職、ケアマネジャーが併せて30人という体制をとっているところもあります。ただ、入居一時金の安い有料老人ホームの一部には人員配置にあまり余裕をもっていないところもあるようです。
介護保険施設は家族の希望で入所することが多いようですが、有料老人ホームの場合は入居者本人が自分の意志で入居するケースが多いことも特色としてあげられます。有料老人ホームにもよりますが、入居一時金が高い有料老人ホームの入居者の場合は介護保険施設などと比べてみると介護度が低くて自立している人が多いようです。
介護療養型医療施設とは介護保険施設の一つです。介護療養型医療施設には要介護認定を受けた『要介護1』以上の方が入所(入院)することができます。
介護療養型医療施設の他に介護保険施設には『介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)』と『介護老人保健施設』があります。その中でも一番手厚い医療が受けられる施設でありますが知名度が低いこととシステムの分かりにくい施設でもあります。
なぜ知名度が低くシステムがわかりにくいかというと介護療養型医療施設の多くが、医療制度改革によって診療報酬の削減や介護保険制度の導入を機に、一般病院から介護療養型医療施設に転換したためです。そのため外見上はそれほど変わった印象はなく、一般外来も行うために分かりづらくなっています。
また療養型には介護保険の他にも医療保険適用のものがあります。一つの病院内に介護保険適用のベッドと医療保険適用の療養型ベッドを両方とも併せ持つところもあります。
介護療養型医療施設のおもな入所対象者は、総合病院や大学病院といった手術や点滴治療などで病気の治療を中心に行う病院での治療は一段落してもう少し病院での療養が必要になる方などが該当します。
介護療養型医療施設では療養が目的となるので入所(入院)期間は、各施設の判断となります。3ヵ月ぐらいと定めている施設や特に期間を定めていない施設と様々あります。
介護療養型医療施設は平成18年度医療制度改革関連法案によると、平成24年3月をめどに廃止されるようです。
廃止後は、現在38万床ある療養型病床のうち、15万床が医療型の療養病床となり23万床がケアハウスや介護老人保健施設などの居住系サービスへと転換するものとして見通しが立てられています。
もしもあなたが歳をとり、介護施設に入居することとなった場合、個室と相部屋どちらがよろしいですか?現在多くの高齢者は、個室を希望しているのです。その上、家族など大切な人に入居を勧める際にも個室が良いと、断言するような人も多くなってきました。
最近では、個人情報保護法もできて、個人のプライバシーを守るということも多くなってきた所為か、利用者個人も個室を希望するという入居者も増えてきたことにからかもしれません。そしてその希望を叶える為に、個室の老人ホームが現在では本格的に普及し始めたのです。
介護施設での生活に最も影響が大きく出る部分、それは入居する際の部屋が、個室なのか多床室なのかということです。介護施設に入居後の生活がどんなものになるかというのは、ほとんどは個室かどうかで決まると言っても過言ではないようです。
これはある研究においても、個室型の方が生活が豊かになるという研究の成果が出ていることからも言えます。しかしながら、全国の施設整備はまだまだ不足しているというのが現状で、これからも引き続き個室方の老人ホームが作られていくと考えられます。
また現在では、2人部屋や4人部屋の施設計画に補助金を出すことはほとんど無いと言われており、更に加えて今までの2人部屋や4人部屋の施設等も個室型に変わっていくと言われています。
このように個室型の老人ホームを必要とするように、有料老人ホームやグループホームだけでもなく1番大事な物は、入居した後の生活を左右する介護サービスの良さで選ぶことが大切です。つまり介護サービスは、その中の生活で最も影響が大きい部分を選択していくことが大切なのです。
老人介護施設というものは、介護認定を受けられた方が対象の施設となり、場合によっては40歳以上65歳未満の方でも条件によって介護認定を貰えば入居可能ですが、主に65歳以上の寝たきりやそれに近い状態のお年寄り、または認知症であるお年寄りが入居できる施設になります。
そしてその中でも病状が安定しており、病院での治療や入院は必要はないが、看護・リハビリ・介護・身の回りの世話などを必要としているお年寄りの為の施設になります。
また老人介護保健施設の目的とするサービスとは、主として在宅生活の復帰を目標としています。そしてその為に心身の機能維持・回復・促進・基本的な医療管理・看護・介護等のサービスに加えて、在宅での介護方法・高齢者に合わせた住宅改造・環境整備等の相談・支援を行っています。
それと同時に、施設内で不安や不自由を感じることの無いよう、家庭的で明るい雰囲気を大切にし、毎日を生き生きと生活してもらえるように、色々なレクリエーションや季節の行事等を行っています。他にも施設によっては、入居者の家族と一緒に楽しむことのできるような行事等、あるいは毎月の誕生会や、美容室や理容室などを迎えて入居者を輝かしてくれるという施設も多くあります。
更に家庭で介護している家族の為にも、介護認定者が家族の負担にならないようにデイケアサービスや、介護者がやむ終えず一時的に面倒を見れなくなった為の一時入居サービス等もあるようです。これらを参考に、あなたや家族の現在の状況や、今後等を考えて施設を選んで下さい。
平成11年度に実施された、「老人保健施設における維持期リハビリテーションの実態に関する調査」にて、老人保健施設のリハビリテーション実施意欲はとても高く、他にも介護保険導入後の老人保健施設の独自性を高めてくれる要素として、リハビリテーションの意義が把握されているということが明らかになりました。
従ってこの調査は、介護保険制度の元における要介護度の類型別に、標準的なリハビリテーション・プログラムの構築・提示を行うということを目的としています。
また標準的なリハビリテーション・プログラムがある介護施設は、全体の7割程度しかなく、標準的なリハビリテーション・プログラムがある施設程、スタッフの意見やリハビリテーションの方針が実際の介護に反映されやすいとはいえ、リハビリテーションの実施そのものに積極的であるなどを感じると、何らかの標準的なリハビリテーション・プログラムを構築していくことは重要です。
そして利用者個人に合った看護・介護・リハビリ介護を必要とされる方は、身体的・精神的な障害が違います。更に利用者の自立を支援するにあたり、ケアプランを立て、医師・看護師・介護福祉士・リハビリテーションスタッフ・ケアマネジャー・支援相談員・管理栄養士が話し合って検討し、実施していっています。
その他にも、介護老人保健施設では有数の療法士を配置し、質の高い維持期リハビリテーションサービスの提供が出来るようになりました。
身体機能・精神機能・失語症を含むような、高次脳機能障害・嚥下障害・構音障害等に対する各種専門的リハビリテーションができて、利用者のご家族の方の介護負担に対してもお手伝いが可能ですのでぜひ一度、ご相談することをおすすめします。
介護保険というものは市区町村の区域内に住所をある、40歳以上の方が対象になります。これは40歳以上の人は誰もが被保険者になり得るので、健康保険では被扶養者にあたる人も、同様に被保険者となります。
以下のように第1号・第2号に区分されます。第1号被保険者とは、家族関わらず全員が医療保険加入の本人となり、対象年齢は65歳以上の方になります。そして第2号被保険者とは、被扶養者を含んだ、40歳以上65歳未満の医療保険加入者がそれに該当します。
ところで何故、介護保険制度ができたのでしょうか。それは皆さんが歳を重ねて高齢社会を迎えるにあたって、これまでの介護サービスを効率的に再編成し、新たな社会的支援を図ろうとしたものであって、平成12年4月から実施されたものなのです。
またその理由は、現在の福祉や医療の制度では、介護費用負担の増大等を支えきれなくなってきてしまうので、それを対処する為に実施されたものです。
この料率と保険料の計算方法としては、65歳未満の人については、国民健康保険や健康保険などの公的医療保険の保険料に上乗せする形で徴収され、また65歳以上の人は、公的年金から天引きをする方法と、納付用紙などで支払うという二種類の方法があります。
そして介護施設に入居したい等で、介護保険を利用したい場合には、まず市区町村の福祉窓口か地域包括支援センターに電話で相談をします。そうすると、利用者本人かその家族が要介護認定の申講書を提出します。そしてその後、市区町村の職員が自宅に訪問に来ます。
それから、利用者の主治医に意見書を提出して、認定結果通知が届くと介護施設に入居できます。その時点で認定となりますが、時には認定外になってしまうこともありますので、その結果に不服がある場合は、各地域にある「介護保険審査会」に申し立てを行い、再度判定をしてもらって下さい。
介護保険施設というのは、ただ単に看護や介護サービスを行うところではなくて、施設の生活においてゆとりや潤いを提供し、入居者本人達が楽しく充実した毎日を送ることも考えるということが重要とされています。
そしてその為には利用者の生活支援をどう考えているか、主治医等から提供された情報や入居者本人、家族との面接により得られた情報を元にして、入居者が充実した生活を過ごす為生活のどの側面に、どのような支援が必要か、全体として療養上の目標をどう組み立てていくかを、まず初めに考えることが重要になってきます。
また生活支援の為の施設サービス提供を、職員個人の判断によって行ってしまうのではなくて、入居者1人1人の状況を的確に把握して、全職員による共通認識の元に行うことが大切だと思われます。
この為介護保険施設では、利用者個人の意思などの人格の尊重とプライバシーの保護を基本に置き、職員全員で短期的並びに中・長期的な視点に立って課題を明らかにし、計画担当介護支援専門員を中心とした、施設サービス計画を策定していく必要があるのです。
また施設サービス計画の作成にあたって、ADLや看護・介護の必要性や現在の状態像等だけで決して利用者を理解せず、高齢者一人一人の生きてきた時代背景についての知識を積み重ねたり、豊かな想像力をもって利用者の人生に思いを馳せたり、その高齢者の人生を知った上で現在の状況を理解していくということも重要です。
その作成にあたってはもちろん医師や薬剤師、他にも理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門職の助言を求めるということも、重要だと考えられます。
全国有料老人ホーム協会というのは、社会法人全国の有料老人ホームの中の最高機関に位置していて、理事会協会の業務執行に関する議決機関のことです。
通常年2回に渡って協会理事や監事の選任や事業計画の決定、また予算・決算の承認等を開催していてその他にも、理事長の選任や協会入会の承認、ホームの入居者基金への加入の承認、その他の重要事項の決定を行うという、大変重要度が高い機関と言っても良いでしょう。
また協会が行う事業等に、入会資格・基金加入審査委員会があり、協会加入事業者・学識者・有識者・保険会社から理事会の承認を得た委員によって構成されています。そしてこの審査委員会の目的は、協会への入会と基金への加入を、国で定める「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」等に基づいた設置主体や建物の構造設備、事業計画、職員の配置等が適切かどうかということを審査しています。
また皆様が入居したホームが、万が一倒産という事態に陥ったら入居者全員の生活は一体どうなるのでしょう。一度倒産になってしまうと多くの老人が住居が無くなってしまう上に、サービスを受けることも不可能になってしまうので、たちまち生活が破綻してしまいます。
そんな事態に直ちに同様のホームに移ったり、生活サービスを受けたりできるのを理想としています、しかし現実には中々そうもいかないものです。そのような場合に次善の策として当座の生活資金を確保する制度を入居者基金を設置することにしてたのです。
この制度は、事業者などが拠出金を支払うことで万が一の際に基金が入居者に金銭保証を行うというもので、平成3年の発足以来延べ1万名が登録をしています。
また協会は開催以来、入居者の皆様らの苦情その他に関して、その都度相談に承っていましたが、平成3年度の改正老人福祉法施行を機に、学識経験者や消費者代表等、第三者を交えた苦情処理委員会を協会内に設置して、より客観的に苦情に対応するという体制を整えるようになりました。
これによって協会は苦情の解決にあたっては平等・公正・両者からの事実確認・懇切迅速・そしてもちろん秘密体制を遵守していきます。
しかしホームの設置および運営に関する苦情等は、第一義的にはホーム内で解決するということが原則です。もしそういった問題が生じた場合には、まずホーム内で充分話し合って頂いています。しかしそれでも尚、ホーム内での処理に不満を感じた場合には、協会にご連絡頂ければ問題解決に協力してもらうことができます。
そうは言っても申し立てられた苦情の種類よっては、決して苦情処理委員会の審議に付託されるというわけではありません。
社会法人全国の有料老人ホーム
http://www.yurokyo.or.jp/info/02.html